6.0(a) 本条の規定は、船舶の推進に関係のある機関、ボイラ、圧力容器及び管装置以外の機関には適用しない。 6.1(a) 適正な構造及び強度については、附属書〔4〕「構造等の基準」又は附属書〔10〕「小型ボイラ等の基準」によること。 6.2(a) 適正な工作については、附属書〔4〕「構造等の基準」によること。 (軸の振動) 第7条 機関の軸は、その使用回転数の範囲内において著しいねじり振動その他の有害な振動が生じないように適当な措置が講じられたものでなければならない。 〔心得〕 7.0(a) 本条の規定は、船舶の推進に関係のある機関以外の機関には適用しない。 (b) 軸系のねじり振動については、附属書〔4〕「構造等の基準」によること。 (軸心の調整) 第8条 船舶の推進のための動力を伝達する軸の軸心は、軸の折損、軸受の破損その他の故障が生じないように調整されたものでなければならない。 (心得) 8.0(a) 軸心の調整については、附属書〔4〕「構造等の基準」によること。 (防熱措置等) 第9条 機関の高温部分は、火災の発生を防止し、又は取扱者に対する危険を防止するための防熱措置その他の適当な措置が講じられたものでなければならない。 2 機関は、騒音ができる限り発生しない構造のものであり、かつ、騒音ができる限り発生しないように据え付けられたものでなければならない。 3 人の健康に障害を与えるおそれのあるガス又は火災を発生するおそれのあるガスを発生し、又は移送する機関は、これらのガスが漏れない構造のものであり、かつ、通風の良好な場所に設けられたものでなければならない。 4 機関は、漏油のおそれのある箇所に油受けを備え付けたものでなければならない。 5 前項の油受けは、漏油をドレンタンクに導くことができるように配管されたものでなければならない。ただし、漏油量の少ない箇所に備え付ける油受けであって適当な排油装置を備え付けたものについては、この限りでない。 6 機関は、ドレンが滞留するおそれのある箇所にドレン抜装置を備え付けたものでなければならない。 〔心得〕 9.1(a) 「高温部分」とは、通常人が触れて火傷を起こすおそれのある部分をいう。 前ページ 目次へ 次ページ
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